住居確保給付金には、「収入要件」と「資産(預貯金額)要件」があります。
申請をする時に、この2つの要件から外れていると、支給対象外となってしまいます。


逆に言うと、この2つの要件に当てはまっていれば、ほぼ支給されるということになります。

しかし、その規定金額は、市区町村(政令指定都市や中核市)毎に違うので、どうしても分かり難くなっているという現状があります。
ですので、ここでは、その計算方法をできるだけ簡単にお伝えし、申請しよとする時に、支給対象なのか?それとも、そうでないのか?の判断ができるように致します。


※ 他にも要件がありますので、この2つに適合すれば必ず支給されると言うものではありません。ただ、コロナで減収した場合でも、この2つに適合していなく支給対象外とされている人が多いです。最低必須要件とご理解下さい。




まずは、お住まいの地域で、世帯人数毎に決められている

「標準額」と

「家賃(支給の)上限額」

を調べてください。

この2つの規定金額さえはっきりすれば、「収入要件」と「資産(預貯金額)要件」に適合するかしないかが分かります。

「〇〇〇 住居確保給付金」と検索すれば、ほぼ全ての自治体で、世帯人数毎の「標準額」と「家賃(支給)上限額」が出ています。
(〇〇〇は、お住まいの〇〇市とか、〇〇区とか、自治体名)

ちなみに、「標準額」というのは、「各自治体における住民税の均等割りが非課税世帯となる収入金額の12分の1とされています。(実質は、給与所得者の非課税世帯限度額と同等金額の12分の1です。)




住宅確保給付金の計算方法



[収入要件]
東京都23区内では、ほとんどの区において、
単身世帯 (A)標準額 84,000円、(B)家賃(支給)上限額 53,700円、(C)収入上限 137,700円
2人世帯 (A)標準額 130,000円、(B)家賃(支給)上限額 64,000円、(C)収入上限 194,000円
・・・となります。
この(C)収入上限(月額)は、(A)標準額 + (B)家賃(支給)上限額です。


[(資産)預貯金額要件]
預貯金額上限は、(A)標準額の6倍までか、100万円までです。
東京都23区内では、ほとんどの区において、
単身世帯 (A)標準額 84,000円 × 6倍 = 504,000円まで。
2人世帯 (A)標準額 130,000円× 6倍 = 780,000円まで。
・・・となります。



同様に、大阪府の1級地区分では、以下のようになります。


※同じ級地区分でも、各自治体によって、数千円・数百円単位で差異がある場合がありますので、注意してください。



東京都2級地区分の例です。


同様に、大阪府2級地区分の例です。



級地区分は、1級地・2級地・3級地まであります。

前回のBlogで、詳しくご説明していますので、必要な方は参考になさってください。



2020年5月21日から、厚生労働省が住居確保給付金について、コールセンターを開設したそうです。よく分からない方は、こちらで聞かれてください。




[雑感]

このコールセンターが他の給付金等のコールセンターと同様に繋がり難いのか?それとも、すんなり繋がり質問等に答えてくれるのか?それは分かりません。
ただ、筆者の居住している区の部署では、電話が繋がらず、質問すら出来ませんでした。それから比べると、頼もしく思えます。

・申請~審査~支給までが早い自治体では、2週間前後というところもあるようです。
・支給も、申請月内や、申請月の翌月3開庁日までなどのところもあります。
・また、申請月の翌月初に2ヵ月分を支給し、その後は翌月末までに後1ヵ月分を支給
など、申請者側に立った対応をしてもらえる自治体もあるようですが・・・

どちらかと言うと、それの方が稀で、
・申請時の受付(受理)票も出ないところ
・申請~審査~支給/不支給決定通知が出るまでに1ヵ月前後掛かるところ
・(基本的に)郵送でしか受け付けていないと表記されているところ
・床面積要件は撤廃されていても、(HPに)床面積要件を加えていることろ
など、様々です。

自治体毎に体勢が違うのは致し方ないとは言え、生活保護の住宅扶助費の審査ではなく、コロナ後の住居確保給付金の申請受付として、それなりの告知と体制を整えてもらいたいと思います。



皆様の申請が受理され、支給されることを祈ります。

住居確保給付金ってこんな感じです。の、まとめです。

「その2」とは言え、必要書類の確認等以外は前の記事を読む必要はありません。(まとめてお伝えします。)

なお、2020年5月19日現在の情報です。
お住まいの地域毎に基準金額等に差異がありますし、以後、改編される可能性もあります。
実際の申請にあたっては、お住まいの自治体等で金額等詳細を改めてご確認ください。


厚生労働省
住居確保給付金のご案内

令和2年度自立相談支援機関窓口情報
(4月1日現在、申請窓口一覧)


主に、不動産仲介事業者への案内
【5.8更新】家賃支払いの公的支援制度「住居確保給付金」をご案内ください

一般財団法人ハトマーク支援機構



コロナの社会情勢の変化後、筆者はこの「住居確保給付金」申請時において、支給してもらえるのか?もらえないのか?それすら全く分かりませんでした。

ですので、ある程度の金額を支給してもらえるなら申請してみようとか、そもそも申請をしても支給されない可能性が高く申請出来ないか?など、その判断すらつきませんでした。

そこで、以下は、筆者が知りたかったことの順番でお伝えします。

この記事がどなたかのお役に立てれば幸いです。




住居確保給付金は、一体どのくらい支給されるのか?


住居確保給付金の支給金額は、「生活保護の住宅扶助の額」と定められれています。

つまり、生活保護の住宅扶助給付のルールに基づいて、支給金額が決まるということです。
よって、住宅扶助費の計算方法が分からないと、一体いくら支給される(可能性がある)のかも分からないということになります。

各自治体に問い合わせせば、そんなことすら考えずにも、支給上限額を教えてもらるかも知れませんが、あくまでも「住宅扶助の額」で、自分で計算することも出来ます。


支給額計算式 (月額)


例) 東京都23区内 支払い家賃57,300円(管理費等別)以上の場合↓


単身世帯・月額収入80,000円の場合の簡易計算
[支給金額]57,300円 = [家賃額上限]57,300円 - 0円( 月額収入 80,000円 - 基準額 84,000円)


単身世帯・収入月額100,000円の場合
[支給金額]41,300円 = [家賃額上限]57,300円 - 16,000円( 月額収入 100,000円 - 基準額 84,000円)


単身世帯・収入月額140,000円の場合
収入基準(上限)額 = 基準額 + (家賃上限額)
137,700 円 = 84,000 円+(53,700円) < 140,000円にて、支給対象外。


※基準額および家賃上限額は、「(家賃支給上限の)特別基準額」となって加算されている場合や、お住いの地域毎に金額が違います。


厚生労働省の事務連絡では、「床面積別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額については適用しない。」となっていますが・・・自治体によっては、床面積別に限度額等を設定しているところもありますので、注意してください。(後述あり)


普通に考えて、これだけ見て分かる人や計算できる人は少ないでしょう。

筆者も、上記の計算図式を作りながら、一つ一つ理解して行くしかありませんでした。


この制度には、居住地域毎に定められた、支給額(月額)の上限額があります。

(上限が無いと青天井となりますので、当たり前と言えば当たり前です。しかし…)


その上限額を知るには、

全国、都道府県、指定都市及び中核市ごとにに1級地・2級地・3級地と3つに区分されている級地区分を知る必要があります。


全国級地区分一覧


まず、この級地区分一覧で、お住まいの地域が1級地・2級地・3級地のどれに区分されるかを確認してください。


なお、この級地区分は、1級地-1,-2、2級地-1,-2、3級地-1,-2、と6区分されていますが、それは生活保護を受ける場合の区分で、住居確保給付金においては1級地・2級地・3級地の3区分となっています。


その上で、各地域、区分毎の住居確保給付金( = 住宅扶助費)の限度額が確認できます。


世帯人員別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額表 = 基準となる家賃支給上限額です。


※なお、埼玉県さいたま市のように、級地区分だと埼玉県1級地・単身(1人)世帯の場合 47,700円が、さいたま市で45,000円限度額と定めているところがありますので、注意してください。(限度額表の4ページ以降にも記載されています。)


[ 例:東京都 23区内(1級地)の場合の、家賃基準額(支給金額上限)  / 月]


単身世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3~5人世帯 69,800円
6人世帯 75,000円
7人以上世帯 83,800円
東京都1級地の場合、これが基本の、支給される可能性のある、毎月の上限額です。


なお、上記以外で、基準額の範囲内おいて物件がない場合の「特別基準額」となっている自治体もあります。

(例)東京都千代田区の場合
単身世帯 69,800円
2人世帯 75,000円
3人世帯 81.000円
4人世帯 86,000円
などが、支給される可能性のある、月毎の上限額です。

筆者が調べた限りでは、東京都特別区内では、千代田区・中央区・港区が特別基準額となっています。


例:北海道~東北~関東~北陸の一部

これを見てもお分かりのように、特別加算を考慮に入れないとすると、全国で一番支給額が高いのは東京都1級地在住の7人以上世帯で83,800円/月です


この金額が妥当なのか、少ないのかは横に置いておいて…

地域毎に差異があるので、これら表や、お住いの自治体HP等でご確認の上、まずは、お住まいの地域において上限でいくら支給される可能性があるのか?をご確認ください。


厚生労働省の事務マニュアルでは、「床面積別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額については適用しない。」となっていますが・・・自治体によっては、床面積別に限度額等を設定しているところもありますので、注意してください。
2020年5月19日、厚生労働省 地域福祉課 に電話による確認をしました。
「住居確保給付金については、床面積別の限度額を適用しない。」とのことです。


世帯人員別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額表


その上で、
これらの金額が支給額の上限であるとして、とにかく申請したいという方は、以下にお進みください。



収入基準額があります。


「月の収入と預貯金の額は、各自治体の住民税が非課税となる収入を根拠の数字としています。」


「住民税均等割が非課税となる年間収入額の12分の1」+「上限ありの家賃額」

(と言われていますが・・・これも分かり難いです。)


まずは、収入基準額(上限)を超えていないかを確認してください。


この場合の収入基準額とは、1世帯における合算収入(合計)金額です。


その上で、支給を受ける為には、各世帯の収入上限金額が決まっているということです。


※ 収入基準(上限)金額を超える収入がある世帯は、この制度を利用することが出来ません。


その収入基準(上限)額も、各自治体で決まっています。


収入基準(上限)額 = 基準額 + (家賃上限額)


基準額とは = 住民税均等割が非課税となる年間収入額の12分の1
家賃上限額とは = (上記で確認した)支給上限額と同一です。実際の家賃額ではありません。


例:東京都23区内の場合  [千代田区・中央区・港区以外]


収入基準(上限)額 = 基準額 + (家賃上限額)

単身世帯
137,700 円 = 84,000 円+(53,700円)
2人 世帯
194,000 円 = 130,000 円+(64,000 円)
3人 世帯
241,800 円 = 172,000 円+(69,800 円)
・・・となります。


例:神奈川県横浜市の場合

収入基準(上限)額  = 基準額 + (家賃上限額)


単身世帯
136,000 円 =   84,000 円+(52,000円)
2人 世帯
192,000 円 = 130,000 円+(62,000 円)
3人 世帯
240,000 円 = 172,000 円+(68,000 円)
・・・となります。


この計算を確認する時には、まずは家賃上限額と言っている金額を考慮しないで大丈夫です。単純に、収入基準(上限)額の金額を見てください。


ほとんどの自治体の家賃確保給付金に関するHPで金額が提示されています。


とにもかくにも、収入基準(上限)額以上の月額収入がある世帯の方は、この制度を使えないということです。


次に、実際の月額収入が、「基準額」以下だった場合、この制度における家賃上限額の全額が支給される可能性があります


単身世帯 実際の収入

84,000 円/月(基準額)以下
(上記の例の場合)家賃支給上限額 53,700円、または52,000円/月など


2人 世帯

実際の合算収入130,000円/月(基準額)以下

(上記の例の場合)家賃支給上限額64,000円、または 62,000円/月など


3人 世帯

実際の合算収入 172,000 円/月(基準額)以下
(上記の例の場合)家賃支給上限額 69,800円、または68,000円/月など


この家賃支給上限額以上の家賃を払っていたとしても、このように家賃支給上限額が支給される可能性が高いということです。


その次に、実際の月額収入は、収入基準(上限)額より下回っているが、「基準額」よりは上回っている場合です。意外とこの計算が面倒です。


住居確保給付金支給額 = [A] (上限ありの)家賃額 - [B](世帯の実際の収入合計額 - 基準額)

何度も言いますが、ややこしいのは、
[A]も[B]も、基準額も各自治体において金額が違うということです。


例:さいたま県の2級地などで、単身世帯家賃上限額43,000円、基準額81,000円の場合の、計算例


例1)
単身世帯:実際の収入が 100,000 円 / 月、

家賃 50,000 円(管理費等別)の場合
収入基準(上限)額 124,000円 (基準額81,000 + 家賃上限額43,000) > 月額収入100,000円にて支給可。
43,000 円(家賃上限額)-19,000 円(100,000円-基準額81,000円)=24,000 円(月の支給額)


例2)
2人世帯:世帯収入合計が 175,000 円 / 月、

家賃 60,000 円(管理費等別)の場合
収入基準(上限)額 175,000円 (基準額123,000 + 家賃上限額52,000) = 月額収入175,000円にて支給可。
52,000 円(家賃上限額52,000円以下)-52,000 円(175,000円-基準額123,000円)= 0円支給対象外。


この住居確保給付金の元々の設計が生活保護の対象者向けの設計とはいえ、これでは、コロナで困った人の多くが使える(支給される)とは、どうも思えません。


例3)
3人世帯:収入200,000円 / 月、

家賃80,000円(管理費別)の場合
56,000円(家賃上限額)-39.000円 (200,000円-基準額157,000円)=13,000円(月の支給額)


仮に、この例3)で、コロナの影響によって収入がゼロになった月の計算を採用してもらえるとすると、
56,000 円(家賃上限額)-0 円 (収入0円-基準額157,000円)= 56,000 円(月の支給額)となります。

どうであれ、この制度は、月の実際の収入が基準額以下か、基準額を少し出た程度でないと使い難いように思えます。


繰り返しになりますが、家賃上限額や基準額は自治体によって違います。必ずご確認下さい。
その金額によって、支給額や、支給されるされないなどの判断が違って来ます。



ざっくりでもこれらの計算をした上で、金額の大小に関わらず支給される可能性があると判断なさった場合は、さらに以下後2点ご確認ください。



資産要件:預貯金合計額の上限基準


預貯金の世帯合計が、(各自治体が定める)基準額の6倍、または100万円まで。


さて、ここまで順調に来て、住居確保給付金が支給されそうだと思っても、書類を揃える前にもう一つ確認要件があります。


東京都1級地の場合
預貯金額が
単身世帯(基準額84,000円)の人で、50.4万円以下
2人世帯(基準額130,000円)の世帯で、78万円以下
3人世帯(基準額172,000円)の世帯で、100万円以下
であること。
※逆の言い方をすると、この金額以下であれば、預貯金があっても認められるということです。


基準額が下記の地域の計算例:
単身世帯 81,000円の場合は、48.6万円以下
2人世帯 123,000円の場合は、73.8万円以下
3人世帯 157,000円の場合は、94.2万円以下
4人世帯 194,000円の場合は、100万円以下となります。


・預貯金ですから、他に資産があった場合はどうなるのか?それは知りません。通帳のコピーでしか証明できないものだと思われます。

・自治体によっては、「預貯金、現金の合計額」や、単に「金融資産」と表現されているところもあり、どこまで、何を持って証明するかなどの部分が統一されていないようです。



支給期間


最後に、支給されるまでの期間と、支給期間です。

審査後に支給が決定された場合、支給決定金額が1ヵ月毎、3ヵ月に渡って、貸主や保証会社などの家賃支払い先に振込がなされます。(最大9ヵ月まで延長可)

例) 申請月→翌月に53,700円、翌々月に53,700円、翌々々月に53,700円など。
支給額を超えて家賃を支払っている場合は、当然その分を別に支払う必要があります。
例) 実際の家賃支払いが80,000円(管理費等込)で、支給額が53,700円だった場合
別に26,300円の支払い × 3ヵ月の支払い。

※2ヵ月分を1回、その後1ヵ月分を翌月に支払いなど、自治体によって支給の仕方もまちまちです。お住まいの自治体で確認してください。

※振込元の名前は、〇〇区福祉総務課、会計管理課など、本人名義でない場合がほとんどのようです。この場合、自分で家賃支払い先に連絡をしておく必要があります。

また、審査期間は、概ね2週間と言われていますが・・・

・自治体によっては、申請月→翌月初にまとめて審査→翌月25日前後に支払いなど、支給までの期間が2ヵ月程度を要する場合もあります。
(この場合、通常は翌月分の家賃支払いをする契約が多いので、3ヵ月先の家賃支払い分~の支給とということになる場合もあります。)


・自治体によっては、申請受理時に受付票を出してもらえるところもありますが、受付票も無く、審査結果の通知時期も曖昧なところもあります。


早め早めの申請をおすすめします。



必要書類等の確認


必ず各自治体のHP等でご確認してください。
筆者が調べたところによると、各自治体によって微妙な差異があります。
また、申請にあたっては、各自治体が用意している申請書類を使う必要があります。


※申請書類の多さに辟易するかも知れません。しかし、特に会計知識や専門知識は必要なく、実際のところは、それほど難しい書類はありません。


収入証明などは通帳のコピーだけで済む場合もありますし、申請者の状況や、自治体の受付方によっても求められるものがまちまちです。窓口または電話等で相談しながら申請された方がよいかと思います。


大まかなところは、当Blogの前回の記事でもご確認いただけますので、参考にして頂ければ幸いです。

特に、多くの方は、今回のコロナの件で収入が減り申請をするという方かと思います。そうであるにも関わらず、コロナが原因で収入が減っているという証明を求められるケースもあるようです。


どうしたらそれが証明できるのか?とは思いますが・・・給与の対比、過去との売上対比、取引先からの支払い遅延に関する書類など、何らかの書類が用意出来れば申請が受理されるはずですし、用意できなくとも相談には乗ってもらえるはずです。


また、多くの人が面倒だと思ってしまいがちな「入居住宅に関する状況通知書」は、賃貸借契約締結時の不動産仲介会社に協力してもらえることが多いようです。
もちろん貸主に署名してもらってもよいですし、その方が時間的に早いということもあります。



皆様の申請が受理され、支給されることを祈ります。



「住居確保給付金」ってこんな感じです。



正直言って、このことをありのままにお伝えするには悩みました。

自分自身が経験したことだけをお伝えしようとしていますが・・・
[緊急小口資金]→[総合支援資金]と申し込んで来て、[住居確保給付金]も申し込んでいるとすれば、それは生活資金が苦しいと言うことを、こうやって公言しているに等しい行為だからです。

なお、筆者が申込みを行ったのは、東京都[豊島区くらし・しごと相談支援センター]です。
※各自治体によって、申込み先や、条件が違いますので注意してください。

この給付を受ける為には、各自治体によって基準額が違いますが・・・最低限の預貯金額が無いことが前提となっています。(2020年5月12日現在)

↓東京都豊島区の場合は以下の通りです。

単身世帯 50.4万円以上
2人世帯  78.0万円以上
または100万円以上(3人世帯以上)
※同居の親族がある場合の預貯金額の合計です。

まず、この各自治体によって異なる預貯金額の基準額をクリアーしていない人は、そもそもこの給付金を受ける資格がありません。


(2020年5月13日追記)
「要件であるその月の収入と預貯金の額は、各自治体の住民税が非課税となる収入を根拠の数字としてるので、全国一律ではありません。」
と言うご指摘をいただきました。訂正してお詫び及び感謝申し上げます。ありがとうございます。

金額は、あくまで東京都豊島区での(2020年5月13日現在の)例です。再度、お住まいの自治体にご相談ください。
(出来れば日本全国の自治体の基準額をここでお伝えしたいのですが、申し訳ありません。)


次に、月額収入範囲(基準額)があります。
※これも特に、各自治体によって基準額が違うと思いますので注意してください。

東京都豊島区の場合は、

  • 単身世帯 84,000円以下
  • 2人世帯 130,000円以下
  • または   172,000円以下(3人世帯以上)

正直言って意味が分かりません。
例えば、3人世帯(夫婦と子供1人以上)で、100万円以上の預貯金がある場合か、月に17万2千円以上の収入がある場合は、この住宅確保給付金は受けられないことを意味しています。

家賃の支払いに不安があるから相談に行っているのに・・・。


(2020年5月13日追記)
「支給金額は生活保護の住宅扶助費の額となってます。」
と言うご指摘もいただきました。訂正して感謝申し上げます。ありがとうございます。

各自治体(お住いの地域)によって、住宅扶養費の金額が決まっており、それによって支給額が違うと言うことですね?!


さらに、最も重要なところは、
各自治体によって、支給スケジュールが異なります。

東京都豊島区の場合、
5月中の申請は、6月初にまとめて審査がに行われると言うことです。
申請月→翌月初の審査→(初回給付)翌月の25日前後

※つまり、月初に申請しても、翌月の家賃支払い分からです。
(通常、賃貸借においての家賃支払いは、当月分ではなく、翌月分の支払いなので)2ヵ月先の家賃支払い分~ということになります。


豊島区住宅確保給付金について(豊島区のHP)

コロナウイルスのことで給付申請をしているのに、このスケジュールはどうなのか?とは思いますので、あえて言わせてもらいます。
この社会情勢の中で、住宅確保給給付金の給付をしてもらえるなら、申請~1,2週間で審査、出来れば申請月内に審査結果をはっきりしてもらえないでしょうか?!
そうでないと、最大1ヶ月後の審査~2ヵ月後の支払い予定になってしまいます。(私を含め)多くの人は今月の家賃をどうするか?を考え申し込みに行ってるのではないでしょうか?



その上で、必要書類の確認です。

当然必要な書類等

  • 本人確認書類
  • 賃貸借契約書(のコピー)
  • 印鑑

その他必要な書類

  • 入居住宅に関する状況通知書
    家主や、不動産仲介会社に確認してもらう書類
    これだけは、事前に取り寄せて準備しましょう。
  • 家賃支払い履歴を確認できるもの(通帳や振込明細等)
  • 収入関係書類(給与明細や通帳等)
  • ・・これらは、個人事業主の場合は、銀行通帳の全部で証明出来ます。

その他

  • 支給申請書
  • 支給時確認書
  • ・・等、これらはその場で記入出来ます。


これらは、基本は一緒だと思われるのですが、各自治体によって必要なものや書式が様々です。
※お住いの自治体で確認してください。
(そうとしか言えないのが悲しいです。)


公共職業安定所(ハローワーク)へ求職の申込をすることは要件から外されています。

これは、コロナウイルスの関係で困っている人を支援すると言う意味合いで、ほんの最近、要件から外された事ですが、個人事業主としてはとても助かりました。

私が申し込んだのは、「単身世帯」における内容なので、〇やーは、申請人の状況によって違うはずです。

↑(繰り返しますが・・・)これは、東京都豊島区における、個人事業主・単身世帯の確認です。


筆者の場合、何度電話しても繋がらないので、直接行って数時間待って教えてもらい、その後、申請を受理してもらうところにたどりつきました。
給付してもらうだから仕方ないと言われればそれまでですが・・・。

必要な方は、早め早めの申請をおススメします。

[新型コロナウイルス]総合支援資金(特別貸付)について

「緊急小口資金」を借り入れた後に、生活福祉資金「総合支援資金」(特例貸付)の借入を申し込んで来た。

(前回の記事と繰り返しになりますが・・・)

[緊急小口資金]を借入れた後の、[総合支援資金]の借入は、二人以上の世帯で20万以内×3ヵ月=60万か、単身世帯で15万以内×3ヵ月=45万が上限です。

また、20万(または15万)が、1ヵ月毎に3ヵ月間に渡って振り込まれるとのことで、一回で60万か45万が振り込まれる訳ではありません。

余談ですが、最大とか上限とか言ってます金額は、おそらく、減額される場合もあるとの想定だと思われますが、どのうようなケースで減額されるのか?は、調べることが出来ませんでした。

これも、おそらく、今回のコロナの件での融資では少なくとも20万×3回、または15万×3回が標準(大半)だと思われます。

ですので、(筆者のように)[緊急小口資金]では足りないと思われる方は、続けて[総合支援資金]を申し込まれる事をおススメします。


ただ、2点だけは注意が必要です。

・あくまでも借入であること。

・償還猶予や償還免除の話は聞きますが、もし据置期間が終わる1年後に、(一定額の)償還(返済)が出来ない場合、本人から相談や申請をすれば、猶予はしてもらえるかも知れませんが、償還免除は予め確定されている事ではありません。


このことはとても大切なことだと思わるので、少し詳しく説明します。

今回、社会福祉協議会の窓口に行って確認しましたが、特に償還免除に関しては、「まだ定まった規定や正式な通達がある訳ではなく、あくまでその可能性がある」とのことです。

(2020年5月9日現在)

「今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」こととしています。

公式な回答で、例え住民税非課税世帯であっても償還免除はあくまでも「できる」であって、必ずしも免除するとは通達(ルール化)はされていません。



とは言え、

緊急小口資金も、総合支援資金も、無担保・無利子で貸してもらえます(原則)ので、必要としてる方は多いと思います。

緊急小口資金の返済は、2年以内、最長24回で1ヵ月の返済額が約3,330円です。

総合支援資金の返済は、10年以内、最長120回で1ヵ月の返済額が約3,750円です。

合計しても、1年後に償還(返済)猶予期間が終わって、返済が始まった時に口座引落しされる金額は、約7,080円/1ヵ月。

その後2年経って、緊急小口資金の返済が終われば、約3,750円/1ヵ月となります。

1年後に、7,080円/1ヵ月を払えないとすると、その時も困っていると言うことでしょうから、相談の上、猶予してもらえたり免除してもらえる可能性がると言うことは、借りておいた方がよいと思うのは筆者だけでしょうか?


実際に社会福祉協議会でもらった、レジメを添付します。

筆者が、申込みを行ったのは、2020年5月7日(木)です。

貸付決定日は、約1週間後。

初回送金予定日は、約2週間後となっています。

(ここの日付は各自治体において多少前後すると思われます。筆者に通知されている日付は、この期間より数日短くなっています。)

なお、筆者が行ったのは、東京都豊島区の社会福祉協議会ですが、2020年4月8日に緊急小口資金を申込みに行った時より、格段に待ち時間が早くなり、社会福祉協議会の方々の受け入れ態勢も整って来ているように見受けれらました。

特に、緊急小口資金に関しては、数名毎に呼ばれ、一度に説明や申請を受け付けているようでした。

コロナで不安定な社会情勢の中、最前線で受付を行って下さっている社会福祉協議会の方々に感謝申し上げます。

その上で、これらの仕組みは、

厚生労働省

各都道府県

●各都道府県の社会福祉協議会

各自治体の社会福祉協議会

と言う順列で、通達が行われていると思われます。

実際の審査は、●各都道府県の社会福祉協議会とのことですが、厚生労働省の通達に基づく審査です。



今回、総合支援資金を申し込むにあたり、

通常は必要であると言われていた書類等で不要なものがありました。

・各自治体の生活支援をする部署(豊島区の場合、くらし・しごと相談支援センター)に行くこと。

・住民票

・身分証明書(免許証や健康保険証など)

・印鑑登録証明書

などは、緊急小口資金を申込みし受理しているとして、一切不要でした。


筆者において必要だった書類等は、

・(緊急小口資金が振り込まれた)通帳

・その他通帳、(緊急小口資金申し込み時において提示したものの、直近まで記帳済みの通帳)

・印鑑

以上でした。



この制度が、貸付である事を差し引いても、簡略化され、出来るだけ早く出そうとして頂いている事かと思います。

とは言え、出来ましたらすぐにでも、償還猶予や償還免除に関する制度化と、周知徹底した通達をお願いします。

それらに関して不安に思い、借入に踏み切れず躊躇している方々も多いと聞いています。

よろしくお願い致します。

最大80万円が無利子・保証人無しで借りられるというので、新型コロナウイルスの影響による 社会福祉 緊急小口資金(特別貸付)を申し込んで来ました。

東京都23区の各区にある社会福祉協議会に行って来ました。

実際どうなの?と思いますよね?!


全国の社会福祉協議会のHPはこちら
都道府県・指定都市社会福祉協議会の検索ホームページ
東京都社会福祉協議会

東京都の各自治体別の社会福祉協議会の場所等一覧はこちら


本当に借りられるのか?はたして、償還免除はあるのか?
そもそも借金なのだから返さなくてはならないと思って躊躇したりします。

私が直接行って申し込んできた情報をお届けします。

結論から言うと、私は申込を受理してもらいましたが、意外とハードルが高いという印象が残りました。

それに実際は(次回に詳しく説明しますが・・・)、
誰でも80万円借りられるという訳ではありません。
80万円というイメージが一人歩きして広がっているだけで、まずは、この20万以内という「緊急小口資金」を借りられて、その次に、総合支援資金の「生活支援費」を申請できるようになります。(2020年4月8日現在)

ですので、80万なら借りたいけど、20万なら借りないという方がいれば、それは元々申し込む必要がありません。

そして、「緊急小口資金」を借りられた後の事となる「生活支援費」をしばらくして借りられた場合でも、二人以上世帯で月額20万円(以内)、単身世帯は月額15万円(以内)で、それぞれ、その3ヶ月分ということになります。

つまり、二人以上世帯で、まず「緊急小口資金」20万円(最大)、その後しばらくして20万円×3ヶ月で、合計が80万円(最大)ということになります。
独身世帯の場合は、「緊急小口資金」20万円(最大)、その後しばらくして15万円×3ヶ月で、合計が65万円(最大)ということになります。

※一回の申込みで、80万や65万の申込みが出来る訳ではないので、注意が必要です。
※制度上、「緊急小口資金」と「生活支援費」は別物なので、限度額いっぱいの借入を行いたい場合は、最低二回は申込みに行かなくてはなりません。

そう言ってしまうと、「やっぱり、そう簡単には出してくれないよね~」という話になってしまいます。しかし、諦めてはいけません。「緊急小口資金」の20万(以内)だけでも借りられれば、一息つける人がいっぱいいます。

ちゃんと申込みを受理してもらえれば、1週間で指定銀行口座に振り込んでくれるそうです。


(4月15日追記)
1週間後にちゃんと振込がありました。


ただ、どうしたらよいかが分からない人がいっぱいいると思いますので、その方々の為に、順を追って申込方法を一つ一つ説明します。必要な方は、どうか参考になさってください。

まず何はともあれ、用意する書類です。
(ここで面倒だと思ってはいけません(笑)。落ち着いてやれば、そんな難しいことではありません。)

(1)本人確認書類
 (運転免許証か健康保険証、その他パスポートや住基カード等でも可)

(2)住民票の写し
 これはすぐに取得しておきましょう。最近は、マイナンバーカードを持っていればコンビニでも取得できます。

 注意点は、世帯全員が記載された発行後3ヵ月以内のもの。
 
世帯全員とは、住民登録上の一世帯全員(ほとんどの人は家族全員)ということです。夫婦であれば二人、独身者で世帯を分けている人や、単身者は一人です。
 続柄は記載する。本籍は記載しないでOKです。

(3)預金通帳
 ※申込み当日までの記帳を行うこと。(とは言っても、何も動きがなければ記帳に行っても「現在、記帳するものはありません。」となるだけなので、一応、前日までには記帳しておき、当日は記載が無ければないと言いましょう。)

 A・新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳
 B・税金、社会保険料、公共料金等の支払いが確認できる通帳
 C・日常的に入出金を行っている通帳
 D・給与明細等の収入が確認できる書類
 が、必要ということになっています。

 これらはどういうことかと言いますと、

 A・直接的に減収が分かるような通帳ということですが・・・
 例えば、先月までは〇〇万円の収入があった(記帳されている)、しかし今月末にはその収入が入って来ないことが分かっているという場合などは、通帳だけでは証明できません。

 毎日収入の記帳があって、それが日々減少して来たなどと分かりやすく証明できる人はよいのですが、全員が全員そのような人ではないはずです。

 ですので、

 あまり難しく考えず、収入が入って来ている通帳を用意しましょう。その上で、なぜ収入が減るのか、または入って来ないと思われるのかの説明をすればよいでしょう。

 (その通帳において増収している方、または今後の不安の無い方は、そもそもこのような資金を借りる必要がない方でしょうから論外とさせていただきます。)

 B・上記Aと一つの通帳でまとめてられる方は、その一つの通帳で大丈夫です。
 また、通帳で確認できない場合は、税金、社会保険料、公共料金等の「支払い済み」の領収書を持って来てくださいということがあるので、その場合は、せめて電気、ガス、水道の払い込み済み領収書を持って行きましょう。

 これらは、どう言う趣旨かと言いますと
 まず、本人に収入があって→そこから本人が、家賃や光熱費を払って生活しているかという確認です。

 例えば、単身世帯とは言え、親などが家賃や光熱費を払ったり補助してるなどが明らかな場合は、「貸付が単なるお小遣いのようになってしまうなどの事がないように」する為のようです。
 ですので、もし、二人(例:子供のいない夫婦)世帯で、夫婦ともに収入があって、一方が家賃や光熱費を払っている場合は、その支払いをしている一方が申し込むか、または支払ってもらっていると申告すればよい訳です。

 (但し、この場合、支払ってもらっている一方が申込みをした場合に、どのような回答があるかを今私は理解していません。予想ですが、あくまで1世帯につき1申込受付の扱いになるのでは?と思います。だとすると、2人か3人以上の世帯でも最大20万だと、少ないのでは?!と思います。)

 同居していても、世帯を一つにしていない場合、つまり同棲状態や友人同士で同居している場合などは、どちらがどう光熱費や家賃等を支払っていようと、証明または説明できれば問題ないと思われます。(必ずしもと言う訳ではないので、確認はしてください。)

 C・日常的に入出金を行っている通帳???
    何を言ってるのか分かり難いです。
 もちろん、細々とした生活費を含め、そう言った通帳を用意し管理しているとすればそれを持って行けばよいかと思います。ABC全部が一冊の通帳にまとまっていれば、説明もしやすいです。その場合は、何冊も用意しなくとも、一冊だけ持って行けばよいことです。
 しかし、そのような人は稀です。
 要は、少なくとも住居費が分かる通帳という意味でよいかと思います。
 特に、賃貸住宅に入居していて、その家賃の支払いはどのように行われているかということが分かる通帳など。持ち家の場合は、固定資産税の払込み済領収書などでも受理してもらえそうです。
 ABC全部が一冊で済めば簡単ですね。

 D・もちろん、給与所得者で明細がある方は、それを用意します。
 ただ、フリーランスや個人事業主の場合は、そうも行きません。ですので、フリーランスや個人事業主の方は、基本的にAを持って説明に行きましょう。

(4)印鑑(銀行印)
 これは、返済時が自動引き落としの為です。自動引き落とし用の書類に署名と押印する必要があるので、銀行登録印鑑を持って行きます。
 なお、その他、申込書や借用書への押印も必要ですので、もしそれらの書類に銀行印と同じ印鑑を使いたくない方は、別の印鑑をもう1本用意するとよいでしょう。

(5)その他、社会福祉協議会が指定する書類
 私は個人事業主で、月により収入額が一定ではないので、通帳やその他では明確な減収結果を証明することが出来ませんでした。つまり「先々月までは〇〇万円入って来ていたのに、コロナの影響で先月〇〇万円しか入らなかったので生活に困窮しています。」のような証明を銀行通帳ですることが出来なかったのです。
 ですので、「取引先等からの支払い遅延に関する書類のようなもので証明が出来ないか?」と言うことを求められました。
 たまたま取引先からそのような書類をいただいていたので、それを提出しましたが、一般的には、取引先から書類を作成していただくなどの事は無理がある場合があると思います。
 こう言ったことは余計なハードルとなって、申込みをした人の中でも途中で止めてしまった方もいるのではないか?!と想像します。
 当方では、そう言った方の為にも、今後無料で各種相談を受付けしたいと考えています。

必要な書類をまとめます。
(1)本人確認書類
(2)住民票の写し
(3)預金通帳
(4)印鑑(銀行印)
ますは、これだけです。

 ※本人確認書類や通帳は、予めコピーを取って行くと、時間が短縮できます。

  ただ、コピーを取るのが不安な方は、余計なことは止めて社会福祉協議会の方々にお任せしましょう。

 原本を持っていけばよいことになっていますのでやり過ぎの場合もあります。・・・多くの方が申込みを行っており、担当者の方々が少ない人数で受け付けをしているので、一人一人の担当者の方がコピーを取るだけでも大変な時間が掛かっていると言うことです。

 さて、長々と説明してまいりましたが、私は申込みが受理されるまで(まだ審査に通ったとかそう言うことではありません)、3月に電話で問合せをしてから約2週間掛かりました。
 それでも早い方かとも思いますが、まず、どの書類等を用意しなくてはならないのか?それから、書類の用意、1回目の申込→2回目の申請受理までが約2週間掛かったということです。


 その上で、審査が通って私の銀行口座まで振り込まれるとしたら、後1週間掛かります。
 その間、支払いをしなくてならない先は待ってくれるのでしょうか?
 どなたでも、もしこの「小口緊急資金」を申込みたい方がいらっしゃれば、早め早めの行動をお勧めします。
 そして、もし申込みをしようとしたその時に、私には無理だとか、分からないとか、そう言った事があれば、出来るだけ申込みまでは出来るように、事前準備に関して「無料」で私がサポート致します。
 それは、一人でも多くの方に、希望を持って、やれる事をやっていただきたい為です。

 お問い合せ先などは、今、準備しています。出来上がり次第、このブログでお伝えします。恐縮ですが、次回までお待ちください。

 但し、申込みに際しても、社会福祉協議会のフロアーが、密集・密閉・密接が無いよう保たれている空間かと言うと、それは疑問ですので、あくまでも自己責任でお願いします。


 以下は、個人的な感想です。
 私は東京都23区内に在住しています。当然、私が行った社会福祉協議会は、私が在住している区の社会福祉協議会です。(東京であれば23区の一つの区毎に、申込み場所が異なります。)
 私はよく理解していなかったのですが、社会福祉協議会は、基本的に生活保護などを必要とする人々を支援している機関かと思われます。
 リーマンショックの時には、今のコロナウイルスにおける以上の人々が社会保障を求めて訪れていたと聞きましたが、その時であれ今であれ、それら社会保障に関わる仕事をなさっている人々が潤沢にいらっしゃる訳ではありません。

 実際、私は、書類を準備して1回目に訪れた時には、2時間~3時間程度の待ち時間がありました。(何時間くらい掛かるか分からない待ち時間は結構辛いものです。本でもスマホでも持って行って時間潰しが出来るよう準備して行くことをおススメします。)
 その待ち時間にしても、[3蜜](人との)密集・密閉・密接が無いように保たれている空間かと言うと、それは疑問です。(実際は、数十人が狭い一部屋で待たざるを得ない状況がありました。)
 しかし、医療現場の方々にしろ、社会福祉協議会の方々にしろ、多くの日本人も、このコロナウイルスの時期ですら、人々の役に立とうと必死に働いてくれている人もいます。そのような行為には感謝してもし過ぎることはありません。

 私を担当していただいた社会福祉協議会の方も、私のことを考え、思いやりを持って接していただきました。この場をお借りして、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

 とは言え、私ははっきり言って、これらの制度は根本的な部分と運用の部分双方で、設計上の間違いがあると思っています。
 それは主に、不正受給やなりすまし防止に重点を置きすぎて、本当に必要な人へ届き難くしているからです。