住居確保給付金には、「収入要件」と「資産(預貯金額)要件」があります。
申請をする時に、この2つの要件から外れていると、支給対象外となってしまいます。
逆に言うと、この2つの要件に当てはまっていれば、ほぼ支給されるということになります。
しかし、その規定金額は、市区町村(政令指定都市や中核市)毎に違うので、どうしても分かり難くなっているという現状があります。
ですので、ここでは、その計算方法をできるだけ簡単にお伝えし、申請しよとする時に、支給対象なのか?それとも、そうでないのか?の判断ができるように致します。
※ 他にも要件がありますので、この2つに適合すれば必ず支給されると言うものではありません。ただ、コロナで減収した場合でも、この2つに適合していなく支給対象外とされている人が多いです。最低必須要件とご理解下さい。
まずは、お住まいの地域で、世帯人数毎に決められている
「標準額」と「家賃(支給の)上限額」
を調べてください。
この2つの規定金額さえはっきりすれば、「収入要件」と「資産(預貯金額)要件」に適合するかしないかが分かります。
「〇〇〇 住居確保給付金」と検索すれば、ほぼ全ての自治体で、世帯人数毎の「標準額」と「家賃(支給)上限額」が出ています。
(〇〇〇は、お住まいの〇〇市とか、〇〇区とか、自治体名)
ちなみに、「標準額」というのは、「各自治体における住民税の均等割りが非課税世帯となる収入金額の12分の1とされています。(実質は、給与所得者の非課税世帯限度額と同等金額の12分の1です。)
住宅確保給付金の計算方法
[収入要件]
東京都23区内では、ほとんどの区において、
単身世帯 (A)標準額 84,000円、(B)家賃(支給)上限額 53,700円、(C)収入上限 137,700円
2人世帯 (A)標準額 130,000円、(B)家賃(支給)上限額 64,000円、(C)収入上限 194,000円
・・・となります。
この(C)収入上限(月額)は、(A)標準額 + (B)家賃(支給)上限額です。
[(資産)預貯金額要件]
預貯金額上限は、(A)標準額の6倍までか、100万円までです。
東京都23区内では、ほとんどの区において、
単身世帯 (A)標準額 84,000円 × 6倍 = 504,000円まで。
2人世帯 (A)標準額 130,000円× 6倍 = 780,000円まで。
・・・となります。
同様に、大阪府の1級地区分では、以下のようになります。
東京都2級地区分の例です。
同様に、大阪府2級地区分の例です。
前回のBlogで、詳しくご説明していますので、必要な方は参考になさってください。
2020年5月21日から、厚生労働省が住居確保給付金について、コールセンターを開設したそうです。よく分からない方は、こちらで聞かれてください。
[雑感]
このコールセンターが他の給付金等のコールセンターと同様に繋がり難いのか?それとも、すんなり繋がり質問等に答えてくれるのか?それは分かりません。
ただ、筆者の居住している区の部署では、電話が繋がらず、質問すら出来ませんでした。それから比べると、頼もしく思えます。
・申請~審査~支給までが早い自治体では、2週間前後というところもあるようです。
・支給も、申請月内や、申請月の翌月3開庁日までなどのところもあります。
・また、申請月の翌月初に2ヵ月分を支給し、その後は翌月末までに後1ヵ月分を支給
など、申請者側に立った対応をしてもらえる自治体もあるようですが・・・
どちらかと言うと、それの方が稀で、
・申請時の受付(受理)票も出ないところ
・申請~審査~支給/不支給決定通知が出るまでに1ヵ月前後掛かるところ
・(基本的に)郵送でしか受け付けていないと表記されているところ
・床面積要件は撤廃されていても、(HPに)床面積要件を加えていることろ
など、様々です。
自治体毎に体勢が違うのは致し方ないとは言え、生活保護の住宅扶助費の審査ではなく、コロナ後の住居確保給付金の申請受付として、それなりの告知と体制を整えてもらいたいと思います。
皆様の申請が受理され、支給されることを祈ります。